消費税増税後にマンションを購入しても損しないように。「住宅ローン控除」「すまい給付金」「次世代住宅ポイント制度」「贈与税非課税枠の拡充」の4つの支援策をご紹介していきます。
2019年10月に、消費税が10%になります。あらためて、マンション購入時にかかる消費税について見てみましょう。マンションの売買価格には、「土地代」「建物代」「消費税」が含まれています。そのうち、「土地代」には消費税がかからないので、今回の増税で影響を受けるのは、「建物代」です。
増税後にマンションを購入する人のために、4つの制度が用意されています。これらの制度は期間限定のものが多いので、条件や期間などはしっかり確認しておきましょう。
消費税が5%から8%になったときに新設された所得税の「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)の適用期間が10年から13年に延長されました。これは一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額について、税金(所得税や住民税)を控除してくれる制度です。
延長の対象となるのは消費税率10%で購入した新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築リフォームで、2019年10月1日から2020年12月31日までに住み始めた場合に限ります。
10年目までの控除額は従来どおりですが、11年目以降の3年間は、以下のいずれか少ない金額が控除できます。
同じく消費税が5%から8%になったときに新設された「すまい給付金」も継続されますが一部変更に。給付額の基準となる収入額の目安が、8%では上限が510万だったのが775万円に引き上げられ、給付額も上限30万のところ50万円まで引き上げられました。
ただし、「すまい給付金」を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。
「次世代住宅ポイント制度」とは消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能などを満たす住宅、家事の負担を軽減できる住宅の新築やリフォームをした人に対し、ポイントを発行するというもの。
以前に施行された「住宅エコポイント」のように、対象をエコに限らず「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援・働き方改革」など、今の考え方に基づいているところが今回の「次世代住宅ポイント制度」の特徴です。ポイントは1ポイント1円相当で、住宅の新築もしくは購入で最大35万ポイント、リフォーム工事で最大30万ポイント。付与されたポイントは地域振興券と交換したり、リフォーム工事などに利用できます。
新築マンションの購入や戸建の購入、またはリフォームを目的に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。
増税前は、非課税の限度額が最大で1,200万円でしたが、増税後は、最大3,000万円(※)と大幅に拡大されました。
(※)2019年4月1日~2020年3月31日の時期に契約を締結した、消費税の税率が10%の物件のうち、一定の基準を満たす住宅の場合。
対象となる人
対象となる家
このほかにも、細かい規定がありますので詳しくは、国税庁のタックスアンサー No.4508をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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