消費税増税後の負担を減らす支援策

消費税増税後の負担を減らす支援策

消費税増税後の負担を減らす支援策

消費税増税後にマンションを購入しても損しないように。「住宅ローン控除」「すまい給付金」「次世代住宅ポイント制度」「贈与税非課税枠の拡充」の4つの支援策をご紹介していきます。

1.いよいよ消費税が10%に!どんな影響があるの?

2019年10月に、消費税が10%になります。あらためて、マンション購入時にかかる消費税について見てみましょう。マンションの売買価格には、「土地代」「建物代」「消費税」が含まれています。そのうち、「土地代」には消費税がかからないので、今回の増税で影響を受けるのは、「建物代」です。

消費税がかかるもの

建物代
リフォーム費用
ローンの事務手数料、仲介手数料
司法書士などへの報酬
引っ越し費用、家電・家具

消費税がかからないもの

土地代
個人の中古住宅の購入費用
火災・地震保険料
団体信用生命保険料
登録免許税
不動産取得税

2.消費税増税の負担を減らす支援策は?

増税後にマンションを購入する人のために、4つの制度が用意されています。これらの制度は期間限定のものが多いので、条件や期間などはしっかり確認しておきましょう。

1)住宅ローン控除の期間が3年延長

消費税が5%から8%になったときに新設された所得税の「住宅ローン控除」(住宅ローン減税)の適用期間が10年から13年に延長されました。これは一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額について、税金(所得税や住民税)を控除してくれる制度です。

延長の対象となるのは消費税率10%で購入した新築住宅、一定の要件を満たした中古住宅・増築リフォームで、2019年10月1日から2020年12月31日までに住み始めた場合に限ります。

10年目までの控除額は従来どおりですが、11年目以降の3年間は、以下のいずれか少ない金額が控除できます。

  • 住宅購入価格の2%÷3
  • 住宅ローン年末残高の1%
詳しくは、住まいのコラム「マンション購入に関わる税金や控除」をご覧ください。

2)すまい給付金が最大50万円に

同じく消費税が5%から8%になったときに新設された「すまい給付金」も継続されますが一部変更に。給付額の基準となる収入額の目安が、8%では上限が510万だったのが775万円に引き上げられ、給付額も上限30万のところ50万円まで引き上げられました。

すまい給付金
すまい給付金

ただし、「すまい給付金」を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。

詳しくは、住まい探しの知識「税金のこと『1.住宅ローン控除』」をご覧ください。

3)次世代住宅ポイント制度がスタート

「次世代住宅ポイント制度」とは消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能などを満たす住宅、家事の負担を軽減できる住宅の新築やリフォームをした人に対し、ポイントを発行するというもの。

以前に施行された「住宅エコポイント」のように、対象をエコに限らず「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援・働き方改革」など、今の考え方に基づいているところが今回の「次世代住宅ポイント制度」の特徴です。ポイントは1ポイント1円相当で、住宅の新築もしくは購入で最大35万ポイント、リフォーム工事で最大30万ポイント。付与されたポイントは地域振興券と交換したり、リフォーム工事などに利用できます。

4)贈与税の非課税枠が最大3,000万に

新築マンションの購入や戸建の購入、またはリフォームを目的に父母や祖父母から資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。

増税前は、非課税の限度額が最大で1,200万円でしたが、増税後は、最大3,000万円(※)と大幅に拡大されました。
(※)2019年4月1日~2020年3月31日の時期に契約を締結した、消費税の税率が10%の物件のうち、一定の基準を満たす住宅の場合。

対象となる人

贈与時に日本国内に住所がある人
贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である人
贈与する人から見て後世代の直系卑属である人(子・孫・ひ孫)
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である人
2009年〜2014年までに「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けていない人
配偶者、親族、その他特別な関係の者から取得した住宅でないこと。またこれらの者との請負契約によって新築・増改築したものでないこと
贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて住宅用家屋の新築等をし、同日までにその家屋に住むこと

対象となる家

日本国内の住宅であること
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
床面積の2分の1以上が居住用であること
中古住宅では取得日から20年前(耐火建築の場合は25年前まで)に建築されたものであること

このほかにも、細かい規定がありますので詳しくは、国税庁のタックスアンサー No.4508をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

増税後も支援策を活用することで、出費をカバーできます。将来のライフプランを家族で話し合い、ご自身に合ったタイミングで購入しましょう。

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