令和4年度税制改正 により制度が変わりました。 税制改正後の制度内容については、こちらをご参照ください。
マイホーム購入の支援制度として知られている「住宅ローン減税」制度。2019年に行われた10%への消費税増税に伴い、元々10年だった減税期間が13年へと延長される特例措置がとられました。減税額は毎年最大40万円! 新型コロナウイルスの影響により、条件となる期間がさらに延長され、1,000万円以下の所得制限を設けた上で、対象の床面積も50㎡以上から40㎡以上に緩和されることが決定しました。これからのマイホーム購入にも活用できる住宅ローン減税制度について紹介します。
マイホームの購入を促すため、政府は「住宅ローン減税」と「すまい給付金」の2つの支援制度を導入しています。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを活用して住宅購入した方の金利負担分を軽減するため、所得税や住民税を減税する制度です。
減税を受けられる期間は最大で10年間!減税額は毎年40万円(※)を上限に、10年で最大400万円となります。毎年末の住宅ローンの借入残高の1%分が所得税等から還付されます。
※認定住宅の場合は1年間の最大減税額が50万円、10年で500万円となります。
例:年末時の残債が3,000万円・所得税が50万円の場合
減税される額は借入残高・最大控除額・所得税および住民税をもとにして算出されます。
対象となる住宅にはいくつかの要件があります。(下記以外にもありますので、詳細は税務署等にお問い合わせください)。
※合計所得が1,000万円以下の場合は40㎡以上に条件が緩和されます。
下記にて詳述します。
出典:住宅ローン減税制度利用の要件 /国土交通省
2019年の消費税の増税に伴い、特定の条件下では減税期間が13年に延長する特例措置がとられましたが、2020年12月に公表された税制改正大綱では新型コロナウイルスの影響で対象期間が更に延長される予定とされました。
特例措置を受けるには下記要件をすべて満たす必要があります。
※中古住宅や増改築の場合は2020年12月1日~2021年11月30日までに契約
11~13年目の減税額は10年目までとは計算方法が異なり、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
更に、1,000万円以下の所得制限を設け登記簿上の専有部分の床面積が「50㎡以上」という対象条件についても「40㎡以上」へと緩和され、単身者や2人用のマンションでも住宅ローン減税が適用されることになります。
※登記簿上の床面積は戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。図面上と面積が異なる場合がございますので、詳しくはスタッフにお問い合わせくださいませ。
住宅ローン減税を活用するには、確定申告や年末調整の際に書類を用意する必要があります。初年度に全期間分の書類が届くので無くさないようにするなどの工夫も必要です。
翌年の確定申告の時に税務署に必要書類を提出します。2年目以降、給与所得者であれば勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
現在、政府は減税額の基準となる条件も再検討しており、更なる変更が見込まれます。また住まい給付金などの他の住宅購入の支援制度も情勢に伴い変化しているのが実情です。住宅購入を考え始めた際には経験豊富なスタッフやFPに相談するのも、お得に購入できるコツと言えるかもしれません。
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