新築マンションの購入には、物件価格とは別に、印紙税や登記費用などの諸費用がかかります。また、住宅ローンを利用する場合、手数料や保証料が必要になります。諸費用は物件価格の2~5%が目安といわれています。支払うタイミングはそれぞれなので、時系列に沿ってどのタイミングでどのような費用が必要になるのか見てみましょう。
1.売買契約時 |
不動産売買契約書の印紙代 |
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2.住宅ローン借入時 |
金銭消費貸借契約書の印紙代 |
3.決済(引渡し)時 |
住宅ローン関係 ローン事務手数料
ローン保証料
登記関係 登録免許税
司法書士報酬
その他 固定資産税・都市計画税の精算分
修繕積立基金
管理費・修繕積立金前納分
火災保険など
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4.引渡し後 |
不動産取得税 |
上記の内容は一般的な話であり、個別物件について内容を保証するものではありません。
マンションの購入時に売主と交わす「不動産売買契約」や、住宅ローン借入時に金融機関と交わす「金銭消費貸借契約(ローン契約)」にかかるのが印紙税です。税額は住宅価格やローンの借入額に応じて下記のように定められており、その税額の印紙を購入し契約書に貼り、印鑑で消印を押すことで納税します。なお、2020年3月31日までに作成される不動産売買契約書については「税額の軽減」が受けられます。
契約金額1000万円以下および5億円超の場合の税額は省略しています。
不動産売買契約書と同様に印紙税がかかりますが、軽減措置はありません。なお税額については上記表をご参照ください。
住宅ローンを借りた場合、金融機関に対して支払う手数料です。金額は一律の場合や、借入額に対しての割合で算出するなど金融機関によってそれぞれです。
金融機関の指定した、住宅ローンを保証する保証会社に対して支払います。金額の算出は、ローンを組む金融機関により異なります。支払い方法は「一括前払い型」と「利息組込み型」の2種類があり、一括前払い型は、ローン支払期間の途中で完済した場合、基本的には残存期間に応じて保証金が返還されます。また利息組込み型だと諸費用を軽減できますが、月々の返済額、そして返済総額は増加します。
マンションを住宅ローンで購入した場合、権利関係を明らかにするため「所有権の保存登記」と、金融機関の担保設定のため「抵当権の設定登記」を行います。その登録手続き時にかかる税金が、登録免許税です。税額は固定資産税評価額や、住宅ローンの借入額に一定の税率をかけて計算されます。2020年3月31までに登録された住宅に対しては、特例として軽減税率が適用されます。なお、住宅の特例税率の適用を受けるには、登記簿上の床面積が50m2以上あることなどの条件があります。
不動産会社指定の、所有権の保存、および抵当権の設定登記を行う司法書士に対しての報酬です。
固定資産税・都市計画税は、1月1日時点での所有者が、その年の4月から翌年3月までの1年分の額を支払います。そのため、決済時から翌年3月までの分を日割りで不動産会社へ支払うことにより清算します。
長期修繕計画に基づき、修繕に必要とされる費用の基金として支払います。
毎月支払う管理費、修繕積立金を1~2ヶ月分、前払いするケースがあります。
通常、火災保険への加入は住宅ローンの条件です。支払いは保険会社によって後日、口座からの引き落としのケースもあります。また任意ですが、地震保険などもこのタイミングで加入します。
不動産取得税は文字通り不動産の取得に対する税金で、決済後6カ月~1年半くらいの間に、都道府県の税事務所から届く納税通知書により納付します。税額は土地、建物それぞれの固定資産税評価額に税率3%(2021年3月31日までの軽減措置で原則は4%)をかけて算出されますが、一定の条件を満たせば特例や控除を受けることができます。詳しくは各都道府県の税事務所にお問い合わせください。
税制などについては国税庁HP(http://www.nta.go.jp/)をご確認ください。
例えば、6,500万円の新築マンションを購入した場合にかかる諸費用は、約250万円になります。
上記の内容は一般的な話であり、個別物件について内容を保証するものではありません。
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